映画の著作権 映像文化を守り、育てます!
頒布権(第26条)
「頒布」とは、販売、貸与、譲渡を総称することばで、有償無償を問いません。
頒布権とは、ビデオ・DVD等メディアを販売・貸与(レンタル)する権利で、頒布権の内容は、著作権者だけが決められます。(頒布の方法、期間、地域等)また、頒布権は映画の著作物だけに認められた特別な権利で、絵画や音楽、小説など、他の著作物には頒布権はありません。頒布権は「映画の著作物」だけの権利 です。
その理由には、まず映画の著作物のもつ劇場上映、ビデオ・DVD発売、テレビ放映という特殊な流通形態を保護する必要があること、映画の著作物の製作には莫大な資金を要するため、投下資金を効果的に回収する手段を保護する必要があるからです。
下記の行為は頒布権違反となります。
●著作権者の許諾なく外国からビデオ・DVDソフトを輸入し頒布すること。
●著作権者が指定した頒布の方法を守らないこと。
著作権者が販売またはレンタル専用と決めた家庭内視聴用の作品のメディアを家庭内視聴以外の目的で使用すれば、頒布権を侵害する著作法違反となります。
違反した個人には5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方、法人には最高1億5000万円の罰金が科せられる場合があるほか、民事上も多額の損害賠償金を請求されることがあります。
上映権(第22条の2)
上映権とはビデオまたはDVDソフトをCCTV装置、モニター、プロジェクター等を使って公に上映する権利です。
一般に市販されている映画ビデオ・DVDメディアは、家庭内視聴を目的に「頒布」されています。これらの映画ビデオ・DVDメディアを家庭内視聴以外の目的で使用することは権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設などで、映画の上映会を行なうためには権利者が許諾したフィルムや上映権付DVD等の許諾メディアを利用することが必要です。映画のビデオカセット、DVD等のディスク、フィルムを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為となりなます。
無断上映は、違反した個人には5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方、法人には最高1億5000万円の罰金が科せられる場合があるほか、民事上も多額の損害賠償金を請求されることがあります。